戦場ヶ原のワタスゲ、レンゲツツジ、そしてズミ。

台風4号ネタだったり、クリンソウネタだったりでトントご無沙汰をしていた戦場ヶ原。

昨日は台風一過の青空に、
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近年数を増しつつあるレンゲツツジが非常に映える!

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アヤメの青紫との対比も良いね♪

昨日が国道からなら、今日は木道からアプローチ。
この時期に木道から眺めれば…

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一面のワタスゲの群落。

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所々に混ざるレンゲツツジが、良いアクセント。

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風に揺れるワタスゲの穂と、ノビタキの雄。
口にはエゾハルゼミを銜えて、子育ての真っ最中?

あれ・・・???

この場所、こんなに眺めが良かったっけ・・・
去年はもっと撮影場所が限定されていたような記憶が??

って辺りで、本日の綺麗な画像はオシマイ。

タイトルのズミはどうした!って?

ほいよ。
上のワタスゲを撮っていた足元。

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本日のズミの画像。

ちゃんと良く見てよ。
映ってるでしょ?

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綺麗な断面のズミの木がさ。

そのすぐ脇でも
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これまた真新しいズミの断面。

なるほど。
こりゃぁ眺めが良くなるわけだ。

誰がこんな事をしたのかなぁ?
国立公園内の特別保護地区内でこんな事が出来るのは、限られてるよなぁ。

『もしもし? 斯く斯く云々。ご存知ありませんでした?あ、そうですか。』

うん。知らないってさ。

環・境・省が!

環境省が知らないってことは、許可も、そして申請すらも出ていないわけだ。

以前にも書いているけれど、国立公園は法により定められ、法により管理されている。
特別保護地区内ともなればなおの事。

自然公園法 二十一条 三項
特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。

  前条第三項第一号、第二号、第四号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号及び第十六号に掲げる行為
  木竹を損傷すること。
  木竹を植栽すること。
  動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
  屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
  火入れ又はたき火をすること。
  木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
  木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
  動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
  道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十一  前各号に掲げるもののほか、特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの 』
罰則規定は
第八十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第十条第六項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更した者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)

 

  第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者

 

  第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項の規定に違反した者

 

  偽りその他不正の手段により第二十四条第一項又は第七項の認定を受けた者

 

  第三十二条の規定により許可に付された条件に違反した者
(斜体字:
「法令データ提供システム/総務省行政管理局」
  自然公園法よりの部分抜粋)

前回は、たまたま知らずに来ただけだけれど、これは明らかに故意。

やったのは、観光客ではない。
ワタスゲ狙いのカメラマン、それもこの場所に幾度も足を運んでいる人間である可能性が高い。
でなければ、わざわざ鋸なんて持ってくるわけがない。

奥日光を訪れるカメラマン諸氏。
いいのかい?
こんな輩が貴方たちだと思われてしまっても。
こんな輩と同じ【カメラマン】というカテゴリーで括られても

違うね。
こんな輩まで、貴方たちと同じカメラマンだと、写真家だなどと評されることを、貴方たちは良しと出来る?

オイラだったら、嫌だね。

ここは国立公園だ。
みんなの公園であり、みんなの公園なんだ。

自分の公園でもあるし、全員の公園でもある。

好き勝手に使うのではなく、皆が気持ちよく使えるように、皆で守るべきだ。

と、オイラは思うのだけど・・・
どうだろうかねぇ?